2010-11-01 第176回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、その限りでないというふうに規定があるわけでございます。それにもかかわらず、法律の根拠なしに、何人もの現職の与党議員が行政の最前線に出て重要な判断を行う実務を長期間にわたって行うというのは異常と言うほかはない。 行政刷新会議は、現在、閣議決定で設置されております。
ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、その限りでないというふうに規定があるわけでございます。それにもかかわらず、法律の根拠なしに、何人もの現職の与党議員が行政の最前線に出て重要な判断を行う実務を長期間にわたって行うというのは異常と言うほかはない。 行政刷新会議は、現在、閣議決定で設置されております。
国会法第三十九条は、議員がその任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることを原則として禁止しつつ、内閣総理大臣その他の国務大臣等の職に就くことや、両議院一致の議決に基づいて内閣行政各部の各種の委員等の職に就くことを認めるものであります。
特に後段では、国会議員は、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合も両院一致の議決が要ると書いてあるわけでございます。ここで言う各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職というのは大体どういうものをイメージされているんでしょうか。
国会法三十九条ただし書の、内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職につきましては、非常勤であること、及び通常の行政事務の処理を任務とするものでないことの要件を満たす職をいうものと解されていると承知しております。 なお、内閣行政各部とあるので、内閣の管轄する行政各部における国家公務員に限られ、地方公務員については例外が認められていないというふうに承知しております。
ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合はこの限りではないと規定をされているわけでございます。いわゆる国会議員の兼職禁止規定というものであります。これは今まで比較的厳格に運用をされてきていると思います。
その趣旨は、原案においては、特派大使、政府代表及び全権委員等は、特別職として、国会法第三十九条ただし書きにより、両院一致の議決によって、内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これに準ずる職として、国会議員もこれに任ずることができることになっております。しかし、特派大使とか全権委員等は国の公務員であり、これらの委員、顧問よりも重大な権限を持つた職務であります。
但し、両隣院一致の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。」こういうふうに規定されておるわけであります。
そして第二項に、「議員は、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、嘱託その他これに準ずる職務に就くことができない。」そして第二項にただし書きがついております。これはごらんの通りであります。「但し、法律で定めた場合又は国会の議決に基く場合は、この限りでない。」
この条の但書におきまして、「但し、両議院一致の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。」
第三十九条のただし書きを見てみますと、「内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。」これは両議院一致の議決を経なければならぬ、こういう規定があります。
こういうことがございまして、「但し、両議院一致の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。」ということになっております。
国会の承認を要する内閣行政各部の各種の委員等の任命に当つて従来官界関係者にかたよる傾向が著しかつたことは、本委員会においても幾度か指摘されたところである。 本委員会は、政府の任命権を侵害する意図を持つものではないが、政府が、国民代表の機関たる国会の承認を要する趣旨を一層重視し、広い視野に立つて人材を選衡することを要望する。 以上の要望を認むるに御異議ございませんか。
但し、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる戦に就く場合は、この限りでない。」といたしまして、「内閣官房副長官」というのが新たに入りましたのと、「公共企業体の役員若しくは職員」というのが入りました。但し、議決があれば別だということであります。
るということを適当としますならば、これは国会法第三十九条の改正によつて、首相その他国務大臣と同様に兼職禁止の除外をするか、或いは別に全権委員に関する独立の立法をやつて、国家公務員との兼職が可能になるような立法措置をとることが正当であり、当然の措置と考えるのが、これが常識であります、ところが全権委員は一般職の公務員という解釈から、人事院規則の1の八だけを判定して、議員の兼職に関しては、金権委員が内閣行政各部
但し、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りでない。」こういうふうになつているわけでありまして、国会議員が仮に今度の場合、各種の委員というものになつた場合でも、国家公務員法第二条の第三項第九号によりますと、「国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とずると、こうある。
昭和二十六年五月三十一日(木曜日) 午前九時五十七分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○国会議員の内閣行政各部における各 種の委員その他の職務任命等に関す る件 ○電波監理委員会委員任命につき同意 を求めるの件 ○日本放送協会経営委員会委員任命に つき同意を求めるの件 ○鉄道建設審議会委員任命につき同意 を求めるの件 ○鉄道建設審議会委員の各派に対する
しかしながら国会の議決に基きまして、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与、その他これに準ずる職務につく場合はこの限りでない、という規定があるのでございます。
御承知のように参議院におきまして、各種委員会に対して国会の承認云々の問題が持ち上りましたのは、実はあれは去年の五月における内閣行政各部に設けられようとした失業対策委員会であるとか、或いは北海道開発審議会であるとか、五つの審議会、これらの五つの審議会が問題になりました当時のことでございまして、私が問題にしておりまする電信電話復興審議会は、去年の第五国会の末期において、本院が全会一致を以て決定いたしました
但し、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参與その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りではない。」
御承知のごとくに国会法第三十九條は原則として議員が兼職をするとふうことを禁止いたしておるのでございますが、一方又法律で定めましたような場合又は国会の議決に基くならば、国会藤員が公務員を兼職し又は内閣行政各部の各種の委員、顧問、参與その他これに準ずる職にも就くことができる余地を残しておるのでございまして、如何なる場合に国会議員が三権分立の精神に副いながら行政各部の地位をかねることが適当であるかということは
但し、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参與その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りでない。」こういうことになつております。参議院議員で懸ねられておられる方が四人ありますが、それは国会の承認を得まして、その就任がされておるのであります。ところが衆議院の場合におきましては、第一にこういう原則がはつきりしておりませんと、立候補すること自体ができないわけであります。
ただし、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員顧問、参與その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りでない。」と規定されておるのであります。ところが、政府が各省次官を任命いたしましたところの理由、その根拠と考えられますところのものは、国家行政組織法の一部を改正する法律案の第十七條、この十七條の中に、それぞれ政務次官その他の問題が規定されておるのであります。
第三項は「専門員は、その職を辞した後年間は、内閣行政各部における、いかなる職務にも就くことができない。」こういう兼職と就職禁止の二項目が入つておつたのでありますが、今回の公務員法によりますと、そういうものは全部はずされ、特に専門員が一般公務員に編入されました。
予備委員については、先きに本條第五項に基き、檢察官適格審査委員会令、昭和二十三年政令第二九二号中にこれを規定したのでありますが、これは委員会に関する重要事項であり、且つ國会議員については、國会法第三十九條により、内閣総理大臣、その他の國務大臣、内閣官房長官、各省次官を兼ねる場合及び國会の議決に基いて内閣行政各部における各種の委員が、顧問、参與その他これに準ずる職務に就く場合の外は、法律で定めた場合でなければ